B 重要条文民法
留置権の被担保債権の範囲拡張
留置権者が留置物について必要費を支出した場合、その必要費償還請求権も被担保債権として留置権を行使することができる。
最判昭和33年1月17日(民集12巻1号55頁)は、留置中に支出した必要費・有益費の償還請求権についても、弁済を受けるまで留置できるとした。
昭和33年1月17日最高裁第二小法廷民集12巻1号55頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
留置権者が留置物について必要費を支出した場合、その必要費償還請求権も被担保債権として留置権を行使することができる。
最判昭和33年1月17日(民集12巻1号55頁)は、留置中に支出した必要費・有益費の償還請求権についても、弁済を受けるまで留置できるとした。
昭和33年1月17日最高裁第二小法廷民集12巻1号55頁
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