司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

留置権の成立要件と占有時期

留置権の成立には目的物と牽連性のある債権の存在及び債権者による目的物の占有が必要であるが、債権の成立時に債権者が目的物を占有している必要はない。

民法295条1項は、債権発生時の占有を要件としていない。

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関連条文

民法第295条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第12問(留置権・質権)