B 重要判例民法
借地上建物の買取請求と敷地明渡し拒絶
借地上の建物の買取請求権を行使した借地人は、建物代金の支払を受けるまで建物を留置でき、その結果として敷地の明渡しも拒むことができる。
建物代金債権に基づく留置権の目的物は建物であるが、建物を留置するためには敷地の占有を継続する必要があるため、建物代金の支払を受けるまで土地の明渡しも拒むことができる。もっとも、敷地の占有は留置権等の反射的効果にすぎず、建物の引渡しまで敷地を自己のために占有使用すれば、敷地の賃料相当額を不当利得として返還すべきである(同判決。最判昭和35年9月20日民集14巻11号2227頁も同旨)。
昭和18年2月18日大審院第三民事部民集22巻91頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院第三民事部 | 昭和18年2月18日 | 民集22巻91頁 | - |
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