司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須判例民法

敷金返還請求権と留置権

特約のない通常の建物賃貸借では明渡しが敷金返還に先行するため、賃借人は敷金の返還を受けるまで建物を留置すると主張できない。

最判昭和49年9月2日は、特約のない通常の場合に建物明渡債務が敷金返還債務に先履行となるため、敷金返還請求権による留置権を取得する余地はないとした。理由を建物との牽連性欠如に求めたものではない。現行民法622条の2第1項1号も終了かつ賃貸物返還後の残額返還を定め、295条1項ただし書は未到来の債権を留置権から除く。

昭和49年9月2日最高裁第一小法廷民集28巻6号1152頁(家屋明渡請求)

トピック

関連条文

民法第295条第1項e-Gov↗
民法第622条の2第1項第1号e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和49年9月2日民集28巻6号1152頁家屋明渡請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第12問(留置権)
予備試験2026年民法第6問(留置権)
司法試験2022年民法第26問(留置権)
予備試験2022年民法第12問(留置権)
司法試験2017年民法第11問(留置権)
予備試験2017年民法第5問(留置権)