A 必須判例民法
敷金返還請求権と留置権
特約のない通常の建物賃貸借では明渡しが敷金返還に先行するため、賃借人は敷金の返還を受けるまで建物を留置すると主張できない。
最判昭和49年9月2日は、特約のない通常の場合に建物明渡債務が敷金返還債務に先履行となるため、敷金返還請求権による留置権を取得する余地はないとした。理由を建物との牽連性欠如に求めたものではない。現行民法622条の2第1項1号も終了かつ賃貸物返還後の残額返還を定め、295条1項ただし書は未到来の債権を留置権から除く。
昭和49年9月2日最高裁第一小法廷民集28巻6号1152頁(家屋明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和49年9月2日 | 民集28巻6号1152頁 | 家屋明渡請求 |
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