司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

留置権の不可分性

留置権者が目的物の一部を債務者に引き渡したとしても、特段の事情のない限り、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の残部について留置権を行使することができ、留置権は残部について消滅しない。

民法296条は「留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。」と定める。最判平成3年7月16日(第三小法廷・民集45巻6号1101頁)の裁判要旨は、「留置権者は、留置物の一部を債務者に引き渡した場合においても、特段の事情のない限り、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の残部につき留置権を行使することができる。」とする。

平成3年7月16日最高裁第三小法廷民集45巻6号1101頁

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民法第296条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成3年7月16日民集45巻6号1101頁-

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第12問(担保物権)