A 必須条文民法
留置権の不可分性
留置権者が目的物の一部を債務者に引き渡したとしても、特段の事情のない限り、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の残部について留置権を行使することができ、留置権は残部について消滅しない。
民法296条は「留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。」と定める。最判平成3年7月16日(第三小法廷・民集45巻6号1101頁)の裁判要旨は、「留置権者は、留置物の一部を債務者に引き渡した場合においても、特段の事情のない限り、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の残部につき留置権を行使することができる。」とする。
平成3年7月16日最高裁第三小法廷民集45巻6号1101頁
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