司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

留置権と債務者以外の者の物

留置権は債務者以外の者の物についても成立する。

民法295条は「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは」と規定し、物の所有者が債務者であることを要件としていない。

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関連条文

民法第295条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年民法第5問(担保物権)