条文・判例・学説を体系的に整理
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができず(その物の保存に必要な使用を除く)、これに違反したときは、債務者は留置権の消滅を請求することができる。
民法298条2項・3項の定めである。
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