A 必須判例民法
請負代金債権への物上代位
動産売買の先取特権者は、原則として請負代金債権に対して物上代位権を行使できないが、請負代金債権を転売代金と同視し得る特段の事情があれば行使できる。
最決平10.12.18(民集52巻9号2024頁)の判示による。
平成10年12月18日最高裁第三小法廷民集52巻9号2024頁(債権差押命令及び転付命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成10年12月18日 | 民集52巻9号2024頁 | 債権差押命令及び転付命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告 |
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