A 必須判例民法
動産売買先取特権と債権譲渡
動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。
最判平17.2.22(民集59巻2号314頁)の判示による。
平成17年2月22日最高裁第三小法廷民集59巻2号314頁(売掛代金請求及び独立当事者参加事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成17年2月22日 | 民集59巻2号314頁 | 売掛代金請求及び独立当事者参加事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。