条文・判例・学説を体系的に整理
動産の先取特権は、債務者がその目的である動産を第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができず、特約があっても、また転買主がその特約について悪意であっても、同様である。
民法333条の定めによる。
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