司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

第三者引渡し後の特約による先取特権行使

動産の先取特権は、債務者がその目的である動産を第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができず、特約があっても、また転買主がその特約について悪意であっても、同様である。

民法333条の定めによる。

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関連条文

民法第333条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第17問(担保物権の特約)
予備試験2012年民法第6問(担保物権の特約)