司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

不動産売買の先取特権と抵当権

不動産売買の先取特権は、登記があっても登記の先後を問わず抵当権に先立つわけではなく、抵当権との優劣は登記の先後による。

抵当権に先立って行使できるのは、登記をした不動産保存・不動産工事の先取特権(民法339条)である。

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関連条文

民法第340条e-Gov↗
民法第341条e-Gov↗
民法第373条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第14問(先取特権)