条文・判例・学説を体系的に整理
不動産売買の先取特権は、登記があっても登記の先後を問わず抵当権に先立つわけではなく、抵当権との優劣は登記の先後による。
抵当権に先立って行使できるのは、登記をした不動産保存・不動産工事の先取特権(民法339条)である。
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