司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

一般の先取特権の対抗力

一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても特別担保を有しない債権者に対抗することができるが、登記をした第三者に対しては対抗することができない。

民法336条の定めである。

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民法第336条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第14問(先取特権)