B 重要条文民法
一般先取特権と不動産
一般の先取特権者は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当すべき場合を除き、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
民法335条1項・4項の定めによる。
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一般の先取特権者は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当すべき場合を除き、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
民法335条1項・4項の定めによる。
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