司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

動産売買先取特権の追及効

動産売買の先取特権の目的物が転売され第三者に引き渡されたときは、先取特権者はその動産について先取特権を行使することができない。

民法333条の定めによる。

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関連条文

民法第333条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第14問(先取特権)