司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

一般先取特権の効力と債務者の総財産

一般の先取特権を有する債権者は、債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭についても、先取特権を行使することができる。

民法306条は債務者の総財産について一般先取特権を認めるため、既に受領して債務者の財産に属する金銭にも効力が及ぶ。これは払渡し前の差押えを要する304条の物上代位とは異なる。

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関連条文

民法第306条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年民法第13問(先取特権・質権)