A 必須条文民法
一般先取特権の効力と債務者の総財産
一般の先取特権を有する債権者は、債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭についても、先取特権を行使することができる。
民法306条は債務者の総財産について一般先取特権を認めるため、既に受領して債務者の財産に属する金銭にも効力が及ぶ。これは払渡し前の差押えを要する304条の物上代位とは異なる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
一般の先取特権を有する債権者は、債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭についても、先取特権を行使することができる。
民法306条は債務者の総財産について一般先取特権を認めるため、既に受領して債務者の財産に属する金銭にも効力が及ぶ。これは払渡し前の差押えを要する304条の物上代位とは異なる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。