条文・判例・学説を体系的に整理
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。
民法338条1項。不動産工事の先取特権は、工事開始前に費用の予算額を登記することにより効力を保存する。
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