司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

不動産保存の先取特権と抵当権の優劣

不動産の保存の先取特権は、保存行為完了後直ちに登記をしたときは、その登記より前に登記された抵当権にも先立って行使することができる。

民法337条・339条の定めである。

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関連条文

民法第337条e-Gov↗
民法第339条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第13問(先取特権)
予備試験2015年民法第6問(先取特権)