A 必須条文民法
動産売買の先取特権と質権の優劣
動産質権者は第一順位の先取特権者と同一の権利を有するため動産売買先取特権に原則として優先するが、債権取得時に当該動産売買先取特権者の存在を知っていたときは、これに対して優先権を行使できない。
民法334条・330条1項3号・2項による。第一順位者のために物を保存した者に対しても、330条2項後段により優先権の行使が制限される。
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動産質権者は第一順位の先取特権者と同一の権利を有するため動産売買先取特権に原則として優先するが、債権取得時に当該動産売買先取特権者の存在を知っていたときは、これに対して優先権を行使できない。
民法334条・330条1項3号・2項による。第一順位者のために物を保存した者に対しても、330条2項後段により優先権の行使が制限される。
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