A 必須条文民法
共益費用の先取特権の優先
共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有するから、競売の執行費用に関する先取特権は不動産賃貸の先取特権に優先する。
民法329条2項ただし書の定めである。
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共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有するから、競売の執行費用に関する先取特権は不動産賃貸の先取特権に優先する。
民法329条2項ただし書の定めである。
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