司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

共益費用の先取特権の優先

共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有するから、競売の執行費用に関する先取特権は不動産賃貸の先取特権に優先する。

民法329条2項ただし書の定めである。

トピック

関連条文

民法第329条第2項e-Gov↗
民法第306条第1号e-Gov↗
民法第307条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第13問(先取特権)
司法試験2015年民法第12問(先取特権)