A 必須その他民法
旅館の宿泊の先取特権と他人の手荷物
旅館の宿泊の先取特権は宿泊客が旅館に持ち込んだ手荷物の上に存するところ、当該手荷物が宿泊客の所有物でない場合であっても、旅館の主人が宿泊客の所有物であると過失なく信じたときは、民法192条の準用により先取特権を行使することができる。
民法319条は、即時取得の規定(192条〜195条)を動産の先取特権に準用している。
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文献出典
- 道垣内弘人 — 担保物権法 第4版(有斐閣、2017)
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