条文・判例・学説を体系的に整理
工事を始める前にその費用の予算額を登記した不動産工事の先取特権は、その登記に先立って設定登記がされている抵当権に優先する。
民法339条により、工事着手前に費用の予算額を登記した不動産工事の先取特権は、登記の先後を問わず抵当権に優先する効力を有する。
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