条文・判例・学説を体系的に整理
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者はその債権額の割合に応じて弁済を受ける。
民法332条により、同一順位の先取特権者が複数いる場合は債権額に応じた按分比例による配当を受ける。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。