A 必須条文民法
雇用関係の一般先取特権
会社の従業員は、会社が給料を支払っていない場合、未払期間にかかわらず、当該会社の総財産について雇用関係の先取特権を有する。
民法306条2号及び308条により、雇用関係に基づく債権を有する者は、債務者の総財産について一般の先取特権を有する。条文上、対象となる未払給料について期間による限定は設けられていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
会社の従業員は、会社が給料を支払っていない場合、未払期間にかかわらず、当該会社の総財産について雇用関係の先取特権を有する。
民法306条2号及び308条により、雇用関係に基づく債権を有する者は、債務者の総財産について一般の先取特権を有する。条文上、対象となる未払給料について期間による限定は設けられていない。
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