司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

雇用関係の一般先取特権

会社の従業員は、会社が給料を支払っていない場合、未払期間にかかわらず、当該会社の総財産について雇用関係の先取特権を有する。

民法306条2号及び308条により、雇用関係に基づく債権を有する者は、債務者の総財産について一般の先取特権を有する。条文上、対象となる未払給料について期間による限定は設けられていない。

トピック

関連条文

民法第306条第2号e-Gov↗
民法第308条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第13問(先取特権)