司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

不動産保存の先取特権と登記

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

民法337条の定めである。

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関連条文

民法第337条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第11問(不動産担保物権)