司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

建物賃貸借の譲渡と不動産賃貸の先取特権

建物賃貸借において、賃借権が適法に譲渡され、譲受人が建物に動産を備え付けた場合、賃貸借関係から生じた賃貸人の債権が譲渡前に発生していたものであっても、不動産の賃貸の先取特権はその動産に及ぶ。

民法314条の定めである。

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関連条文

民法第314条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第11問(先取特権)