条文・判例・学説を体系的に整理
留置権者は、留置物自体からは他の債権者に先立って弁済を受ける権利(優先弁済権)を有しないが、留置物から生じた果実は収取して他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充当することができる。
留置権には優先弁済権がない(民法295条1項)が、果実の収取・充当は民法297条1項が認める。
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