条文・判例・学説を体系的に整理
留置権者は、留置権の目的物が第三者に譲渡された場合でも、目的物に関して生じた債権の全部の弁済を受けるまでは、当該第三者に対して留置権を主張することができる。
留置権は物権であり、第三者にも主張できる。民法296条は留置権の不可分性を定める。
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