B 重要判例民法
他人物売買解除の返金債権と所有者の留置
他人の物の売買における買主は、売主の履行不能による損害賠償債権(及び解除による代金返還請求権)を被担保債権として、所有者の目的物返還請求に対し留置権を主張することはできない(最判昭51.6.17)。
最判昭51.6.17(民集30巻6号616頁)の判示による。
昭和51年6月17日最高裁第一小法廷民集30巻6号616頁(所有権移転登記抹消等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和51年6月17日 | 民集30巻6号616頁 | 所有権移転登記抹消等請求 |
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