条文・判例・学説を体系的に整理
債権者は、債務者との合意によって先取特権の設定を受けることはできず、また、債務者との合意により留置権の設定を受けることもできない。
留置権(民法295条)も先取特権(303条以下)も、法律の規定により成立する法定担保物権である。
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