B 重要判例民法
入会権に基づく妨害排除と構成員の請求
入会部落の構成員の使用収益権は入会地に立ち入って採枝・採草等の収益行為を行う権能にとどまり、その行使は特段の事情のない限り地上権設定に関する登記の存在のみによっては妨害を受けないから、構成員は自己の使用収益権を根拠としては入会地の不実の地上権設定登記の抹消登記手続を請求することができない。
最判昭和57年7月1日(民集36巻6号891頁)の判示である。入会権自体に基づく抹消請求は入会権の管理処分に関する事項であり、構成員各自はできないとした。
昭和57年7月1日最高裁第一小法廷民集36巻6号891頁(地上権存在確認、地上権設定登記手続、土地引渡)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和57年7月1日 | 民集36巻6号891頁 | 地上権存在確認、地上権設定登記手続、土地引渡 |
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