1 / 4次へ
A 必須判例民法
入会権と登記の対抗力
入会権は、登記をしなくても、共有の性質を有するかどうかにかかわらず、第三者に対抗することができる。
大判明治36年6月19日(民録9輯759頁)は、民法において入会権を物権と認めた以上、その権利の性質上、登記がなくても当然に第三者に対抗することができるとした。同判決は、当時の不動産登記法が登記すべき権利として入会権を列挙していないことも理由としている。
大正10年11月28日大審院第二民事部民録27巻29号2045頁(入会権不存在確認請求の件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院第二民事部 | 大正10年11月28日 | 民録27巻29号2045頁 | 入会権不存在確認請求の件 |
| 大審院 | 明治36年6月19日 | 民録9巻759頁 | 入會權確認請求ノ件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。