条文・判例・学説を体系的に整理
地役権者は、承役地の所有者に対し、必ずしも便益の対価を支払わなければならないわけではなく、無償の地役権も設定することができる。
便益の対価の支払は、地役権の成立要件ではない(民法280条)。
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