条文・判例・学説を体系的に整理
地役権は要役地の便益のために承役地を利用する権利であるから、要役地と承役地とが互いに隣接していることは地役権設定の要件ではない。
民法280条は、地役権を他人の土地を自己の土地の便益に供する権利と定めるにとどまる。
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