C 補足条文民法
地役権者による承役地の使用の範囲
地役権者による承役地の使用は、地役権の目的を達成するのに必要であり、かつ、承役地の所有者のために損害が最も少ない範囲に限られる。
民法280条は、地役権者は設定行為で定めた目的に従い他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有すると定めるにとどまり、「必要かつ損害最少」という限定を直接定める条文は地役権の節にない(同旨の基準は囲繞地通行権について211条1項が定める)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
地役権者による承役地の使用は、地役権の目的を達成するのに必要であり、かつ、承役地の所有者のために損害が最も少ない範囲に限られる。
民法280条は、地役権者は設定行為で定めた目的に従い他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有すると定めるにとどまり、「必要かつ損害最少」という限定を直接定める条文は地役権の節にない(同旨の基準は囲繞地通行権について211条1項が定める)。
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