A 必須条文民法
永小作権の小作料
永小作権者は小作料を支払わなければならず、無償の永小作権を設定することはできない。
民法270条は「永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。」と定め、小作料の支払を永小作権の内容としている。したがって、無償の永小作権を設定することはできない。
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永小作権者は小作料を支払わなければならず、無償の永小作権を設定することはできない。
民法270条は「永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。」と定め、小作料の支払を永小作権の内容としている。したがって、無償の永小作権を設定することはできない。
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