司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

地上権に基づく設定者への返還請求

地上権者は、本権の訴えとして地上権に基づく返還請求権を行使することができ、地上権の設定者である土地の所有者に対しても、その行使を妨げられるものではない。

民法265条による。

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民法第265条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年民法第10問(本権の訴え)