司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

地上権の存続期間

地上権は存続期間を定めないで設定することができる。

民法268条1項は「設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。」と定め、同条2項は放棄しないときは裁判所が当事者の請求により20年以上50年以下の範囲内で存続期間を定めるとする。存続期間の定めのない地上権の設定を前提とする規定であるから、地上権は存続期間を定めないで設定することができる。

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関連条文

民法第268条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2022年民法第5問(用益物権)
司法試験2018年民法第9問(用益物権)