A 必須条文民法
地上権と対価の要否
地上権は無償でも設定することができる。
民法265条は「地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。」と定め、地代の支払を地上権の内容としていない。266条1項は「地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について」274条から276条までを準用すると定め、地代の支払がない地上権があることを前提としている。したがって、無償の地上権を設定することができる。
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