司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

借地権の対抗力(登記された建物の所有)

借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

トピック

関連条文

借地借家法第10条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第37問(地上権と土地賃借権)
予備試験2025年民法第15問(地上権と土地賃借権)