A 必須条文民法
要役地共有者の一人の時効保全の効力
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも効力を生ずる(民法292条)。
民法292条の定めである。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は「時効の中断又は停止」と定めていた。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも効力を生ずる(民法292条)。
民法292条の定めである。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は「時効の中断又は停止」と定めていた。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。