条文・判例・学説を体系的に整理
共有不動産についての裁判による分割において、一部の共有者の持分の限度で現物を分割し、残りの部分を他の共有者の共有とする方法は許される。
最大判昭62.4.22(民集41巻3号408頁)参照。
昭和62年4月22日最高裁大法廷民集41巻3号408頁(共有物分割等)
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