B 重要判例民法
共有者の損害賠償請求
共有者の一人は、共有物の不法占拠者に対し、単独で不法行為に基づく損害賠償を請求できるが、請求できる額は自己の持分割合に相当する額に限られる。
最判昭和41年3月3日(集民82号639頁)は、各共有者は自己の持分に応じてのみ損害賠償請求権を行使できるとした。
昭和41年3月3日最高裁第一小法廷集民82号639頁(共有物の不法占有と持分割合による損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年3月3日 | 集民82号639頁 | 共有物の不法占有と持分割合による損害賠償 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 民法 | 第5問(共有) |
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