A 必須判例民法
共有物の無断使用と明渡請求
共有者の一人が共有物全部を排他的に占有している場合であっても、他の共有者は当然にはその明渡しを請求することができず、共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対しても、その余の共有者は当然には共有物の明渡しを請求することができない。
各共有者は共有物全部について持分に応じた使用権を有する(民法249条)。最判昭和41年5月19日(民集20巻5号947頁)と最判昭和63年5月20日(集民154号71頁)の判示である。
昭和41年5月19日最高裁第一小法廷民集20巻5号947頁(土地所有権確認等請求および反訴請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年5月19日 | 民集20巻5号947頁 | 土地所有権確認等請求および反訴請求 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和63年5月20日 | 集民154号71頁 | 診療所明渡請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 民法 | 第10問(共有) |
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