A 必須条文民法
決定に反した共有物管理と善意の第三者
共有物の管理者が共有者の決定に違反して行った行為は共有者に対してその効力を生じないが、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
民法252条の2第3項・4項が定める。決定を知らずに管理者から賃借した者は、共有者に賃借権を主張することができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
共有物の管理者が共有者の決定に違反して行った行為は共有者に対してその効力を生じないが、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
民法252条の2第3項・4項が定める。決定を知らずに管理者から賃借した者は、共有者に賃借権を主張することができる。
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