B 重要条文民法
共有物変更工事への共有者単独禁止請求
共有者が他の共有者の同意を得ないで共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うもの)を加えようとするときは、他の共有者は、単独で、その工事の禁止を請求することができる。
民法251条1項は、各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)を加えることができないと定める。他の共有者は、共有持分権に基づき単独で工事の禁止を請求できると解される。
平成10年3月24日最高裁第三小法廷集民187号485頁(共有持分権に基づく妨害排除、遺言無効確認等)
トピック
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成10年3月24日 | 集民187号485頁 | 共有持分権に基づく妨害排除、遺言無効確認等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 民法 | 第11問(共有関係の法律関係) |
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