条文・判例・学説を体系的に整理
盗品について即時取得の要件を満たして占有を始めた者も、判例(原所有者帰属説)によれば、盗難の時から2年間は所有権を取得することができず、所有権は原所有者にとどまる。
民法193条による。
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