司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

占有者からの盗難と所有者の回復請求

盗品の所有権は盗難の時から2年間は原所有者にとどまるとする判例の立場によれば、物を盗まれたのが賃借人であっても、所有者は善意無過失の買主に対して所有権に基づき物の返還を請求することができる。

民法193条による。

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民法第193条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第14問(盗品と即時取得)