条文・判例・学説を体系的に整理
盗品の所有権は盗難の時から2年間は原所有者にとどまるとする判例の立場によれば、物を盗まれたのが賃借人であっても、所有者は善意無過失の買主に対して所有権に基づき物の返還を請求することができる。
民法193条による。
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