B 重要判例民法
法人格取得と時効起算点
権利能力なき社団が占有していた不動産を法人格取得後に引き継いで占有している場合、当該法人は法人格取得の日を時効の起算点として主張することができる。
最判平元.12.22(裁判集民事158号845頁)の判示による。
平成元年12月22日最高裁第二小法廷集民158号845頁(所有権移転登記手続)
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条文・判例・学説を体系的に整理
権利能力なき社団が占有していた不動産を法人格取得後に引き継いで占有している場合、当該法人は法人格取得の日を時効の起算点として主張することができる。
最判平元.12.22(裁判集民事158号845頁)の判示による。
平成元年12月22日最高裁第二小法廷集民158号845頁(所有権移転登記手続)
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