B 重要判例民法
他主占有者の相続人の自主占有の立証
他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合には、その占有が所有の意思に基づくものであることを、占有者である相続人が外形的客観的な事情によって自ら証明しなければならない。
最判平8.11.12(民集50巻10号2591頁)の判示による。
平成8年11月12日最高裁第三小法廷民集50巻10号2591頁(土地所有権移転登記手続)
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条文・判例・学説を体系的に整理
他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合には、その占有が所有の意思に基づくものであることを、占有者である相続人が外形的客観的な事情によって自ら証明しなければならない。
最判平8.11.12(民集50巻10号2591頁)の判示による。
平成8年11月12日最高裁第三小法廷民集50巻10号2591頁(土地所有権移転登記手続)
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