条文・判例・学説を体系的に整理
意思無能力者との取引によって生じた無効の原因があっても転得者が善意無過失であれば即時取得により所有権を取得することができる。
民法192条は、取引行為によって占有を始めた者が善意・無過失であれば足り、前主に権利があることを要件としていない。
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